熊本地震 災害義援金を頂くには申請が必要ですよ
熊本地震から約3ヶ月。
まだ3ヶ月か・・・という気持ち。なんか色々と忙しく、随分前の出来事のように感じます。そして今日は、災害義援金の申請を行ってきました。
災害義援金とは
今回の熊本地震において、行政の発行する罹災証明書で「半壊」以上の判定が出た家庭に支給されます。ですので、まずは罹災証明書を申請して取得する必要があります。
罹災証明書の申請で気を付けるところは、単純な目視ではすぐに「一部損壊」扱いになるということです。「一部損壊」と「半壊」以上では頂ける支援に大きな差がありますので、正当な理由で判定に不服がある場合は、遠慮なく不服申し立てを行うべきです。私も不服申し立てを行い、「半壊」の判定を頂きました。
災害義援金は、全国、及び海外の皆様から頂いた義援金を、被害の程度に応じ「半壊」以上の判定の出た被災者に分配されるお金です。
義援金を寄付してくださった皆様に心から感謝致します。本当にありがとうございます。
義援金の配分に関しては以下の通りです。
図の配分額は、現在、2016年 8月13日時点で確定している第2次配分金額までです。今後、もしかしたら3次、4次と配分があるかもしれません。
罹災証明書を取得し申請を行う。
罹災証明書の取得を終えたら、義援金の申請を行います。必要な物は以下の通りです。
- 罹災証明書
- 住民票
- 認印
- 身分証明書
- 振込先の通帳等
住民票は罹災証明書を提示すれば無料で取得できます。また、振込先ですが、通帳の存在しないネットバンクでの申請でも大丈夫です。職員の方によってはネットバンクの存在を知らず、却下されるかもしれませんが、きちんと調べてもらえれば大丈夫です。ちなみに私は「じぶん銀行」で申請しました。通帳がないので、カードのコピーに、直筆で口座番号や支店名、氏名を記載して申請しました。
最後に
重ね重ね、義援金を寄付してくださった皆様に感謝いたします。
頂いた義援金で自宅の修理をすすめたいと思います。
そして熊本地震で被害に遭われた方で、罹災証明書を申請していない、若しくは申請しただけでそのままという方。もしいらっしゃったら、行政に一度確認してみてください。自分から申請しなければ行政は動いてくれません。
まだまだ大変ですが、私も少しでも気づいたことがあれば、ブログで発信していきたいと思います。
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