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熊本地震。罹災証明書の発行。罹災証明書に関して

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熊本地震から約3ヶ月。やっと本日、罹災証明書が手元に届きました。

 

罹災証明書とは?

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災 者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被 害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなけれ ばならない。(災害対策基本法第90条の2) 罹災証明書は、各種被災者支援策※の適用の判断材料として幅広く活用されている。

 内閣府HPより

 

罹災証明書は、被災者が今後の生活において行政からなにかしらの支援を受けるために必須の証明書。これがなければ話しにならない。

 

 

そして罹災証明書には主に4つの区分があり、それぞれ被害状況に応じて区分けされます。主な区分は以下の通り。

 

全壊。損害割合が50%以上。

 

大規模半壊 損壊割合が40%以上、50%未満。

 

半壊 損害割合が20%以上、40%未満。

 

一部損壊 損害割合が20%未満。

 

この他、水害などの被害で床上浸水、床下浸水といった区分もありますが、今回は地震に関してですので省きます。

 

罹災証明書の区分により受けられる補助に大きな差が生じるため、今回の熊本地震では一次調査での結果に不満を持ち、再調査の依頼が2000以上あったようです。ちなみに私もその一人。

 

特に今回の熊本地震では家屋の被害件数が膨大な数に上ったため、一部損壊に関しては被害状況が解る写真と窓口での聞き取りだけでほぼ無条件で証明書を発行していました。その中でそれ以上を求める人には、調査員が現地調査を行い、被害状況を確認。証明書の発行という流れになっていたのですが、調査件数もこれまた膨大なため、調査員は建物の外観だけを目視して調査結果を出すという流れだったのですが、外観だけの判断でなにが解るのか?ということで、その調査に不満がある人は、再度の調査を依頼することになります。

 

ここで初めて、調査員が建物の内部状況まで確認に来るわけです。実際に私も二次調査を依頼しました。外観だけで判断して「一部損壊」の判断に納得がいくわけがないのです。

 

一部損壊に大きなメリットはない?

 

私の周りにも、とりあえず罹災証明書を早くもらいたいが故に、即日発行の一部損壊で確定させたり、一次現地調査で納得して結局「一部損壊」で証明書を発行してもらった人が多々いましたが、一部損壊では殆ど支援はありません。義援金も一切もらえません。強いて言うなら、確定申告の時に税の優遇があるかも?というぐらいでしょうか。

 

もちろん、本当に一部損壊程度ならいいのですが、同じ被害状況で、我が家は一部損壊、隣は大規模半壊という家もあります。行政の言うとおりに「ハイハイ」言っていたらいけません。それなりにこちらも調べて、きちんと主張する必要があります。

 

我が家も一次調査で一部損壊と言われましたが、二次調査を依頼し、住宅の傾きや内装の被害状況を図面を使い説明しました。個人的には大規模半壊までいけると思いましたが、結果は半壊。しかしこれ以上、行政と対立しても得はないので、それで発行をお願いしました。これから相当なお金が必要になってきますので、頂ける支援は頂きたいのです。

 

保険の時もそうでしたが、保険の鑑定人も最初は半壊で済ませようとしました。

 

しかし、液状化の可能性(その時はまだ地域の液状化被害という認定が確定はしてはいなかった)やそれに伴う新ルールをこちらから切り出し、この場合は全損扱いになるだろう。ということを話し、全損扱いに持っていきました。

 

なんでもそうですが、やはり全てを人任せにするとロクなことはありません。

 

震災に今のところ無縁の人も、もしものために、罹災証明書に関しての知識は多少は入れておいた方がいいですよ。

 

罹災証明書 - 内閣府

 

あと地震保険に関しても、一応は目を通しておいた方がいいと思います。

 

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